◾️熊本市空き物件対策支援事業の対象となる物件を集めました【終了しました】

熊本市が新型コロナウィルス感染症の自粛要請などにより増加した商店街の空き店舗を解消し、熊本市商業の振興を図るため、新規出店に係る経費の一部を補助する「空き店舗対策の支援制度」を行っています。

熊本市内の指定地区内の商店街において空き店舗を活用して出店にかかる費用を補助する「新規出店者支援事業」では、下記内容で公募しています。

1. 募集期間

令和5年4月3日(月)〜12月28日(木)17:00必着
※土日祝日を除く
※先着順に受付、審査を行います
※予算を超える申し込みがあった場合は、募集期間内であっても応募を締め切ることがあります。

2. 補助対象となる空き店舗

次の(1)〜(4)のすべての要件を満たす空き店舗が対象となります。
(1)熊本市内の商店街団体がある地区に所在する建物の地下1階部分から地上2階部分までに位置する空き店舗。
(2)補助金の申込者が該当空き店舗の賃貸借契約を締結した時点において賃貸物件として募集開始から90日以上経過している空き店舗。
(3)商業施設等のテナント型店舗ではない。
(4)交付決定前に事業活動を開始していない店舗であること。

3. 補助対象者

補助対象となる空き店舗に出店する中小企業者で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1) 空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結した事業者
(ただし、空き店舗の所有者本人が出店する場合等、特別な事情がある場合は、この限りではない。)
(2) 熊本市内の商店街の地区からの移転でない事業者
(3) 空き店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者(左記以外の業種は、商店街団体から推薦がある場合は対象となります。)

ただし、次に該当する場合は、補助対象となりません。
〇市税の滞納がある場合
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から同条第10項の対象となる営業を行う場合
〇政治活動又は宗教活動を行う場合
〇熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合

4. 補助対象経費

交付決定後に契約及び着工し、令和6年2月29日までに改装工事及び支払が完了し、実績報告を提出する次の経費が補助対象となります。

(1)店舗の改装に要する内装、外装、設備 等の工事費
⇒「設備」とは、店舗の外壁、内壁、床又は天井に固定されるもので、設置に伴い工事を必要とするもの(店舗の看板、照明、シンク、トイレ、カウンター、空調設備等)です。
(2)上記(1)に伴う既存設置物の処分費
(3)上記(1)に伴う設計費
(4)家賃(上限2か月分)
(5)礼金
(6)仲介手数料
(7)その他市長が特に必要と認めるもの

※上記の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
(1) 備品、消耗品の購入・設置に係る費用
(2) 交付決定前に契約または着工している改装費等(当該空き店舗の賃貸借契約に当たり、交付決定前に支払う必要のある家賃、礼金及び仲介手数料を除く。)
(3) 建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費
(4)  以下のいずれかに該当する者の家賃、礼金及び仲介手数料
ア 空き店舗の所有者本人
イ 空き店舗の所有者が個人の場合には2親等以内の親族である者
ウ 空き店舗の所有者が法人である場合には役員または従業員の身分を有する者
(5) 消費税及び地方消費税
(6) 国、県その他の団体の補助又は熊本市の他の補助制度において補助を受けている場合の同一補助対象経費

その他、詳しい情報については、熊本市公式ウェブサイトをご確認ください。
▶︎熊本市空き店舗対策の支援事業『新規出店支援事業』

店舗物件@KUMAMOTOに掲載中の対象店舗物件一覧

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